交通事故での通院期間、鍼灸治療ではどのくらい?
こんにちは。【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師の熊谷です。→熊谷陸の経歴・実績はこちら
こちらのブログでは交通事故による自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)での鍼灸治療はどのくらいの期間がかかる?についてご紹介しております。
鍼灸治療は、自動車事故を初めとする交通事故によるむち打ちや腰痛といった症状の改善・解消に大変効果が見込めます。
所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院では、交通事故によるむち打ちや腰痛といった施術に力を入れております。
所沢・小手指周辺で交通事故の鍼灸治療でお悩みの際には、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
→交通事故による自賠責保険での治療期間についてご相談くださいませ。
目次
交通事故による自賠責保険での鍼灸治療は完治までにどのくらい期間がかかるのか?
交通事故によるお怪我の鍼灸治療を行う期間は、おおよそ3〜6ヶ月程度が目安となります。
治療期間はお怪我によって変動いたしますが、腕や足などの筋肉の打撲は1ヶ月程度、首のむち打ちは3ヶ月程度、捻挫や筋肉の挫傷など重症なもので6ヶ月程度かかると言われております。
事故の大きさや怪我の症状によっても治療期間は異なりますが、場合によっては6ヶ月以上かかるものや医師の判断で『これ以上の治療は難しい』と判断された場合は後遺症として治療がストップするケースもございます。
交通事故後に後遺症とならないように早めに鍼灸治療を行うことが重要です。自動車損害賠償責任保険を使用した鍼灸治療の通院頻度についてもご紹介させていただきます。
交通事故治療で完治を目指すには通院頻度が重要
交通事故治療で鍼灸治療を行う際の通院頻度は、平均週に3〜4回通院することをおすすめしております。
もちろん怪我の状態や症状によっても通院頻度は変わります。特に交通事故直後から2週間は毎日か2日に1回は鍼灸治療を行うことが重要となります。
交通事故直後にに鍼灸治療をしっかり行うことで交通事故による体へのダメージが解消されやすくなるため、その後の症状の改善・解消にも大きく関わってきます。
お怪我の状態や症状の回復が見込めてきた際には、2日に1回、3日1回と徐々に通院頻度を落としていくことも可能ですので後遺症として残らないように交通事故治療を進めていきましょう。
交通事故治療で行う鍼灸治療の効果とは?
交通事故治療における鍼灸治療の効果は患者様の症状や状態に依存しますが、一般的に①痛みの緩和(鎮痛作用)。②筋肉の緊張を緩和。③炎症の軽減(抗炎症作用)。④血液循環の促進。⑤神経圧迫の緩和。以上の5つの効果が見込めます。
交通事故による怪我の種類は様々ございますが、交通事故治療における鍼灸治療の最大のメリットは痛みや症状に合わせて副作用が少ない自然療法で治療を進めることができることです。
個別の症状に合わせて全身的な調整を行いながら、持続的な改善をもたらすことができます。
以下では鍼灸治療の効果をご説明いたしております。ご参考になりますと幸いです。
1、痛みの緩和(鎮痛作用)
鍼灸治療には、鍼を刺すことで鎮痛用作用を働かせて痛みの緩和を図ることができます。
交通事故による痛みや不快感がある箇所に鍼で直接刺激を加えることで鍼の刺激が脳へと伝わり、
痛みや神経の興奮を抑える働きを持つ鎮痛物質(モルヒネ様物質というホルモンの一種)を活性化させます。
鎮痛物質の活性により、交通事故による体の痛みや不快感を改善・解消する効果が見込めます。
まずは痛みを抑えることで体の緊張が緩和されて、日常生活が過ごしやすくなりますので精神的なストレスも緩和されます。
2、筋肉の緊張を緩和
鍼灸治療の鍼を筋肉に刺し、意図的に微細な傷を与えることで起こる修復機能によって筋肉の緊張を緩和させることができます。
交通事故による身体的なストレスや防御反応によって筋肉が緊張を起こしてしまうことがございます。筋肉の緊張状態をそのままにしておくと慢性的な体の不調、機能障害をきたす恐れがございます。
鍼治療では、交通事故によって筋肉の緊張を起こしている箇所に対して意図的に鍼で微細な傷を与えます。意図的な傷によって、脳が傷を治そうと施術箇所に酸素と栄養を多く含んだ血液を送る働きが生まれます。
そうした現象によって、筋肉が緊張を起こしている箇所に不足している酸素と栄養が送られるため、鍼による傷を治すとともに筋肉の緊張や硬直が緩和されて交通事故による筋肉の緊張を緩和することができます。
3、炎症の軽減(抗炎症作用)
鍼灸治療では、鍼を交通事故による患部に刺すことで、抗炎症作用を働かせて交通事故による痛みや炎症を改善・解消する効果がございます。
抗炎症作用とは、炎症を起こしている箇所に鍼で刺激を加えることにより、体内の免疫反応が起こることで炎症を抑制する効果が働くことです。
交通事故による強い衝撃によって体の組織で炎症が引き起こされて体の痛みや違和感を感じることがございます。
交通事故による痛みや違和感は鎮痛作用とともに抗炎症作用を働かせることで高い改善・解消効果が望めます。
4、神経圧迫の緩和
鍼灸治療では、手技や物理療法では施術することが難しい深部の組織まで鍼で直接アプローチすることで交通事故による神経症状を改善・緩和することができます。
神経の圧迫を改善・緩和するためには神経付近の深部の筋肉や関節部に鍼を行い、神経の周辺にある筋肉の機能を改善することで神経の圧迫を防ぐことができます。
交通事故による強い衝撃は筋肉だけでなく、骨や関節にまで影響を及ぼすことがございます。骨や関節に強い衝撃が加わることで関節が変形を起こし、関節から出る神経に圧迫を加えてしまいます。神経が圧迫されることで腕や手、足やお尻に痺れや痛みといった症状が起こります。
神経の圧迫をそのままにしておくと、運動機能や皮膚感覚が低下してしまい日常生活を過ごすことも難しくなる可能性がございます。
5、血液循環の促進
鍼灸治療には、鍼とお灸を使用することで血液循環の促進・血管拡張作用によって交通事故によって損傷した組織を回復させる効果が期待できます。
人間は自然治癒能力と呼ばれる体の傷や損傷した筋肉に対して血液を通して酸素や栄養を送り、組織を回復させる働きがございます。
鍼灸治療では鍼とお灸を患部に行うことで血液循環の促進と血管拡張作用によって自然治癒能力を最大限引き出す効果がございます。自然治癒能力が最大限引き出すことで交通事故によって損傷した組織を早期改善・解消する効果が見込めます。
交通事故治療にかかる費用とは?
交通事故治療にかかる費用は自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が適用されれば鍼灸治療であっても基本的に費用はかかりません。
交通事故治療でのむち打ちや腰痛といった症状への鍼灸治療でかかる費用やお金は当鍼灸院から直接保険会社等にご請求させて頂きます。
加害者が加入している保険会社によっては交通事故治療にかかる費用を一部保険会社が負担し、一部は患者様が負担する場合がございます。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)による交通事故治療で鍼灸院へ通う際には、予め保険会社に給付金の限度額や条件をご確認いただくことをおすすめしております。
自動車損害賠償責任保険での交通事故治療では基本的に費用はかかりませんが、しっかりと手順や手続きが必要となります。
詳しくは下記のリンクからご確認頂ければと思います。
→交通事故後の鍼灸治療を受けるまでの手順とは?
まとめ
ここまでブログを読んでいただきありがとうございます。
今回こちらのブログでは【交通事故治療による自賠責保険での鍼灸治療はどのくらいの期間がかかる?】についてご紹介しております。
交通事故によるお怪我の鍼灸治療を行う期間は、おおよそ3〜6ヶ月程度が目安となります。治療期間はお怪我によって変わりますが、腕や足などの筋肉の打撲は1ヶ月程度、首のむち打ちは3ヶ月程度、捻挫や筋肉の挫傷など重症なもので6ヶ月程度かかると言われております。
事故の大きさや怪我の症状によっても治療期間は異なりますが、場合によって6ヶ月以上かかるものやこれ以上の回復は見込めないと後遺症として治療が終わってしまうことがございます。
後遺症にしないためにも当鍼灸院では平均週3〜4回程度通院して鍼灸治療を行うことをおすすめしております。
特に交通事故直後から2週間くらいまでは毎日もしくは2日1回は通院することをおすすめしております。鍼灸治療を行う中で回復傾向が見られた場合は3日1回、4日に1回と治療頻度を落としていくことも可能ですので後遺症として残らないように治療を行なっていきましょう。
交通事故治療で行う鍼灸治療の効果として、①痛みの緩和(鎮痛作用)。②筋肉の緊張を緩和。③炎症の軽減(抗炎症作用)。④血液循環の促進。⑤神経圧迫の緩和。以上の5つの効果が見込めます>
交通事故による怪我は様々ですが、交通事故治療における鍼灸治療の最大のメリットは痛みや症状に合わせて副作用が少ない自然療法で治療を進めることができることです。個別の症状に合わせて全身的な調整を行いながら、持続的な改善をもたらすことができます。
ブログ内では鍼灸治療の効果について詳しくご説明しておりますのでご覧いただければと思います。
ブログの最後には交通事故治療にかかる費用についてご紹介しております。基本的に交通事故治療の場合は自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が適用されるためお金の負担はございません。
詳しくは別のブログでご紹介しておりますのでブログ内にあるリンクからご参照いただけますと幸いです。
その他に気になる点やご不安な点がございますにはお気軽に【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】へご相談くださいませ。
【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師:熊谷
この記事を書いた人
あん摩マッサージ指圧師免許証(国家資格 厚生労働大臣認定 第146112号)
はり師免許証(国家資格 厚生労働大臣認定 184484号)
きゅう師免許証(国家資格 厚生労働大臣認定 第184295号)
公益社団法人 日本鍼灸師会 会員
公益社団法人 埼玉県鍼灸師会 会員
所沢市鍼灸師会 会員
サウナマイスター
習字 2段
書記 2段
空手 茶色帯
◯実績
FCバルセロナアカデミートレーナー帯同
MLBロサンゼルス・エンゼルス研修
ZUMBAカンファレンストレーナー帯同
東急スポーツサッカートレーナー帯同
おこしやす京都トレーナー帯同
社会人野球部トレーナー研修
都内鍼灸接骨院にて院長