四十肩・五十肩の鍼灸治療は医療控除の対象?

こんにちは。【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師の熊谷陸です。→熊谷陸の経歴・実績についてこちら

四十肩・五十肩は日常生活にも影響が出るほど痛みが強く、早く改善しようと鍼灸治療を受けられる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、通院が長くなるほど気になってくるのが「医療控除の申請ができるのか」という点ではないでしょうか。
実際に、鍼灸院やご家族から「医療控除の申請ができるよ」と聞いたものの、「本当に対象になるの?」「申請ってどうするの?」と戸惑ってしまいませんか?
結論からお伝えすると、四十肩・五十肩の治療を目的とした鍼灸施術は、医療控除の対象になる場合が多くございます。
ただし、申請には知っておきたい条件や必要な書類がいくつかございます。
こちらのブログでは、
・四十肩・五十肩の鍼灸治療が医療控除の対象となる理由
・申請のために揃えておきたいもの
・申請の時期と基本の流れ
を、初めての方にもわかりやすく丁寧にまとめました。
鍼灸で肩の治療を受けながら、税金の負担も減らせる制度が医療控除です。安心して活用できるよう、ぜひ参考にしてみてください。
目次
四十肩・五十肩の鍼灸治療は医療控除として申請できる?

四十肩・五十肩の改善を目的とした鍼灸治療は、医療控除の対象として申請できるケースが多くございます。
国税庁では、はり師・きゅう師による施術を“治療行為”として認めており、病院での治療と同様に医療費として扱われるためです。
特に四十肩・五十肩のような痛みや可動域の制限は、明確な「治療の必要性」がある症状と考えられ、控除対象として判断されやすい傾向にございます。
四十肩・五十肩の鍼灸施術が医療控除となるケースには、次のようなものがございます。
- 肩が上がらない、動かすと痛むといった症状の改善
- 夜間痛(寝ている時のズキズキする痛み)の緩和
- 家事や仕事で支障が出ている可動域制限の改善
- 整形外科の治療と併用し、リハビリの一環として通院している場合
これらはいずれも「健康回復のために必要な治療」とみなされるため、医療控除の対象になり得ます。
医療控除の仕組みを四十肩・五十肩の治療例でご紹介
医療控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、税金の負担を軽減してくれる制度です。
鍼灸治療も条件を満たせば、この制度を利用して申請できます。
医療費は、年によって大きく変動することがございます。
四十肩・五十肩のように長期間の治療が必要な症状では、鍼灸院・整形外科・薬局など複数の医療費が重なりやすく、個人にとって負担が大きくなる可能性がございます。
そのため、国は「負担が大きくなった年ほど税金を軽くできる仕組み」を用意しています。
医療控除の基本的な仕組みは次のとおりです。
- 年間(1月〜12月)に支払った医療費の合計が10万円または所得の5%を超えた分が控除対象
- 本人だけでなく、生計を一にする家族分も合算可能
- 病院・薬局・鍼灸院など、幅広い医療費が対象
〔例:四十肩で鍼灸と病院に通った場合〕
・鍼灸治療費:1年間で6万円
・整形外科の診察料・リハビリ費用:4万円
・鎮痛薬・湿布など薬代:1万円
→ 合計11万円となり、10万円を超えた 1万円が医療控除の対象になります。
その結果、所得税・住民税が軽減され、数千円〜数万円が還付されることもございます。
鍼灸治療の申請で重要な「治療目的」の考え方

鍼灸を医療控除として申請する際は、“治療目的で受けた施術であるかどうか”が最重要ポイントになります。
医療控除は「治療や症状の改善のために支払った費用」に限られるためです。
同じ鍼灸施術でも、目的が治療なのか、美容やリラクゼーションなのかで扱いが大きく変わるため注意が必要です。
医療控除として認められやすい施術
- 四十肩・五十肩の痛み軽減
- 可動域の改善を目的とした施術
- 日常生活に支障が出ている症状の改善
- 医師の診断を受けたうえでの併用施術
医療控除として認められない施術
- 癒し・ストレス緩和を目的としたリラクゼーション鍼
- 美容目的(リフトアップ・美肌など)の美容鍼
- 国家資格を持たない施術者によるケア
また、領収書の記載も重要で、「治療」「施術料(治療目的)」と明記されているかどうかが判断材料になります。
四十肩・五十肩の鍼灸治療で医療控除を申請する方法
四十肩・五十肩の鍼灸治療で医療控除を申請する際には、「領収書」や「医療費控除の明細書」など、支出を証明できる書類の準備が必要です。
医療控除は自己申告の制度のため、申請者自身が1年間に支払った医療費を正確に記録・証明しなければなりません。
特に鍼灸院の施術費は自動的に医療データに反映されないため、書類を自分で管理しておくことが欠かせません。
医療控除の申請に必要な主な書類は以下の通りです。
- 鍼灸院の領収書(治療日・金額・施術者名・施術内容が記載されたもの)
- 医療費控除の明細書(確定申告時に記入・提出)
- 給与所得者は源泉徴収票
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 銀行口座(還付金の受取先)
また、病院や薬局など他の医療費も合算して申請できるため、家族分の医療費もまとめて記録しておくことが大切です。
医療控除の申請は、準備さえ整っていれば難しくありません。
領収書や明細を1年分まとめておくだけで、確定申告の際にスムーズに進められます。
まとめ
ここまでブログを読んでいただきありがとうございます。
今回こちらのブログでは【四十肩・五十肩の鍼灸治療は医療控除の対象?】についてご紹介しております。
四十肩・五十肩の改善を目的とした鍼灸治療は、医療控除の対象となるケースが多く、安心して申請できる治療です。
国税庁では、国家資格を持つはり師・きゅう師による「治療行為」を医療費として認めています。
四十肩・五十肩のように肩関節の可動域が制限され、痛みが長期的に続く症状は、明確に治療が必要な状態とみなされるためです。
たとえば、次のようなケースは医療控除の対象となる可能性が高いです。
・肩を動かすと痛みが出るため、鍼灸で炎症を抑える治療を受けた
・夜間痛やしびれを緩和するため、継続的に鍼灸治療を受けている
・整形外科の診断を受け、併用して鍼灸院に通院している
・肩の可動域を回復させ、日常生活を取り戻すための施術を受けた
このように、「痛みを和らげる」「動かせるようにする」といった目的の鍼灸施術は、医療行為として扱われやすい傾向にございます。
医療控除の申請には、1年間に支払った医療費の情報を整理し、国税庁に正しく報告することが求められます。
書類の形式や提出方法を知っておくことで、焦らず安心して手続きを進められるようになります。
医療控除の申請を確実に行うためには、日頃から領収書を保管し、支払い内容を整理しておくことが第一歩です。
鍼灸院での支払いは自動的に国のデータに反映されないため、自分で記録を残しておく必要がございます。
また、確定申告時には提出不要となったものの、税務署から確認が入る場合に備えて、5年間の保管義務がございます。
四十肩・五十肩のように、痛みや可動域の制限で生活に支障をきたす症状は、鍼灸治療の効果が高く、医療控除の対象にもなりやすい症状です。
治療に専念しながら、税金の負担を軽減できる医療控除制度を上手に活用し、安心して体のケアを続けていきましょう。
四十肩・五十肩をはじめとするお体の不調の治療はぜひ当鍼灸院へご相談くださいませ。
【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師:熊谷陸
この記事を書いた人
あん摩マッサージ指圧師免許証(国家資格 厚生労働大臣認定 第146112号)
はり師免許証(国家資格 厚生労働大臣認定 184484号)
きゅう師免許証(国家資格 厚生労働大臣認定 第184295号)
公益社団法人 日本鍼灸師会 会員
公益社団法人 埼玉県鍼灸師会 会員
所沢市鍼灸師会 会員
サウナマイスター
習字 2段
書記 2段
空手 茶色帯
◯実績
FCバルセロナアカデミートレーナー帯同
MLBロサンゼルス・エンゼルス研修
ZUMBAカンファレンストレーナー帯同
東急スポーツサッカートレーナー帯同
おこしやす京都トレーナー帯同
社会人野球部トレーナー研修
都内鍼灸接骨院にて院長