整体・鍼灸・接骨院は医療控除の対象?

こんにちは。【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師の熊谷陸です。→熊谷陸の経歴・実績についてこちら

体の不調を整えるために整体や鍼灸、接骨院に通っていると、「これって医療控除の対象になるのかな?」と気になることはございませんか?
長く通うほど費用もかさむため、少しでも節税できるなら活用したい方もいらっしゃるかと思います。
しかし、同じ“体のケア”でも、医療控除の対象になるかどうかは施設によって異なります。
実は、整体・鍼灸・接骨院のうち、医療控除の対象となるのは「国家資格者による治療目的の施術」に限られております。
つまり、リラクゼーションや美容を目的とした施術では申請ができないケースもございます。
こちらのブログでは、
・整体・鍼灸・接骨院のうちどこが医療控除の対象になるのか
・医療控除を受けるための条件と注意点
・申請前に確認しておきたいポイント
について、初めての方にもわかりやすく解説しております。「せっかく通うなら、医療控除を上手に活用したい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧いただき、ご参考になりますと幸いです。
目次
医療控除を受けられるのは「治療目的」の施術

医療控除を受けられるのは、“治療目的で行われた施術”に限られます。
同じように体をケアする施設でも、施術の目的がリラクゼーションや美容では対象外になります。
医療控除は、「病気やけがなどの治療、または回復を目的とした支出」を対象にした制度です。
そのため、施術によって体を整えたり痛みを和らげたりするなど、明確な治療の意図がある場合にのみ控除が認められます。
一方で、「疲れを取りたい」「気分をリフレッシュしたい」といった目的は治療ではないため、申請しても対象外となります。
例えば、腰痛や肩こり、ぎっくり腰などで鍼灸治療や接骨院の施術を受けた場合は「治療目的」と判断される可能性が高いです。
一方で、同じ施術でも「姿勢を整える」「癒し目的のもみほぐし」などは、治療ではなくリラクゼーション行為とみなされます。
重要なのは、「なぜその施術を受けたのか」という目的です。
整体・鍼灸・接骨院のうち、医療控除の対象となる施設とは
整体・鍼灸・接骨院のうち、医療控除の対象となるのは「国家資格を持つ施術者が治療目的で行う施術」です。
具体的には、鍼灸院と接骨院(整骨院)が対象となります。
医療控除の対象は「治療行為」に限定されており、施術者に国家資格(医師・はり師・きゅう師・柔道整復師など)があることが条件とされています。
整体院の場合、多くは国家資格を持たない民間資格者が行っているため、治療目的であっても控除の対象にならないケースがほとんどです。
- 鍼灸院(はり師・きゅう師)
→ 肩こり・腰痛・神経痛・自律神経症状などの治療を目的としている場合、医療控除の対象。 - 接骨院(整骨院・柔道整復師)
→ ねんざ・打撲・骨折・脱臼など、外傷に対する施術は医療控除の対象。 - 整体院
→ 国家資格を持たない施術者が行う場合は、たとえ治療目的でも医療控除の対象外。
このように、施術者の資格の有無と治療の内容によって、控除の可否が大きく変わります。
リラクゼーションや美容目的では医療控除の対象外になる理由
医療控除の目的は「治療費の負担軽減」であり、美容や疲労回復などの自己投資や快適さの追求を助成する制度ではないためです。
たとえ同じ鍼やマッサージを使った施術でも、「治療目的であるかどうか」が判断基準になります。
以下のようなケースは医療控除の対象にはなりません。
- 美容鍼(肌質改善・リフトアップなど)
- リラクゼーションマッサージ(疲労回復・気分転換など)
- 姿勢矯正・骨盤矯正・小顔矯正など、美容や見た目を目的とする施術
一方で、同じ鍼灸でも「肩こりや腰痛、神経痛の改善」など医学的な治療目的がある場合には控除が認められます。
領収書には「治療」と明記されていることが重要で、「美容」「リラクゼーション」と書かれている場合は対象外です。
整体・鍼灸・接骨院の医療控除の違いを解説

鍼灸院は国家資格者による「治療行為」で医療控除の対象
鍼灸院で行われる施術は、国家資格を持つ「はり師」「きゅう師」による治療行為」であれば、医療控除の対象になります。
国税庁は、医療控除の対象として「治療または療養を目的とした施術」を明確に定めています。
鍼灸師は国家資格を持ち、医師と同様に身体の症状に対して治療を行う専門職です。
そのため、腰痛・肩こり・神経痛などの改善を目的とした鍼灸施術は「治療行為」として認められます。
接骨院(整骨院)は「柔道整復師」による治療が対象
接骨院(整骨院)での施術も、国家資格である「柔道整復師」が行う治療であれば医療控除の対象になります。
柔道整復師は、骨折・脱臼・ねんざ・打撲などの外傷に対して施術を行う専門資格者です。
整形外科での治療と同様に、医療的な判断に基づく施術であるため、「治療費」として控除対象になります。
ただし、慰安目的のマッサージや姿勢矯正などは対象外となる点に注意が必要です。
整体院は「国家資格がない場合」医療控除の対象外に
整体院での施術は、施術者が国家資格を持っていない場合、医療控除の対象にはなりません。
医療控除の対象となるためには、国家資格者による「治療行為」であることが条件です。
整体師は民間資格であり、法的には医療行為を行う資格を持っていないため、どれだけ体の不調に効果があっても、税法上は「治療」とはみなされません。
ただし、整体院という治療院名でも施術者が鍼灸師や柔道整復師などの国家資格を持っている場合は、その施術内容によって医療控除の対象になる場合もございます。
判断に迷う場合は、施術後にもらう領収書の「施術者名」「資格」「施術内容」を確認することが大切です。
医療控除の申請に必要な書類と明細書の作成方法
医療控除を申請するためには、支払った医療費を証明できる書類と、明細をまとめた「医療費控除の明細書」が必要です。
医療控除は、1年間にかかった医療費を正確に申告する自己申告制度です。
そのため、支払いを証明する領収書や、誰のためにいくら支払ったのかを整理した明細書が欠かせません。
これらが揃っていないと、申請内容の裏付けができず、控除を受けられない可能性がございます。
医療控除の申請に必要な主な書類は以下の通りです。
- 医療費控除の明細書(国税庁サイトまたは確定申告書作成コーナーで作成可能)
- 鍼灸院・接骨院・病院などの領収書(治療内容が記載されたもの)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 還付金を受け取るための銀行口座情報
また、明細書には以下の情報を記入します。
- 医療を受けた人の氏名
- 治療を受けた医療機関名
- 支払った医療費の金額
- 保険金などで補てんされた金額(ある場合)
国税庁のe-Taxサイトでは、入力フォームに沿って記入するだけで自動的に計算されるため、初めての方でも簡単に作成できます。
e-Taxで申請する場合の流れと注意点
医療控除の申請は、e-Tax(電子申告)を利用すれば自宅から簡単に行えます。オンラインで手続きが完結するため、忙しい方にもおすすめです。
e-Taxは、国税庁が提供する公式の電子申告システムです。
従来の紙提出に比べて、入力ミスのチェックや自動計算ができ、還付までの期間も短縮されるメリットがございます。
また、24時間いつでも手続きができるため、平日に時間を取れない方にも便利です。
e-Taxを使った医療控除申請の流れは次の通りです。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
1、「医療費控除」を選択し、明細書の項目を入力 - 2、医療機関ごとの支払額や補てん金額を入力(自動で控除額を計算)
- 3、申告内容を確認し、マイナンバーカードまたはID・パスワードで電子送信
- 4、数週間後、還付金が指定の銀行口座に振り込まれる
【注意点】
・医療控除の対象期間は 1月1日〜12月31日 の支払い分です。
・申請期間は 翌年の2月16日〜3月15日ごろ。還付申告なら翌年1月から提出可能。
・領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務がございます。
まとめ
ここまでブログを読んでいただきありがとうございます。
今回こちらのブログでは【整体・鍼灸・接骨院は医療控除の対象?】についてご紹介させていただきました。
医療控除は、病気やけがの治療、または回復を目的とした費用を対象とする制度です。
そのため、痛みや不調の改善を目的とした施術は医療行為として認められますが、癒しや美容を目的とした施術は、治療ではないと判断されます。
つまり、“なぜその施術を受けたのか”が最も重要な判断基準になります。
整体・鍼灸・接骨院の中で、医療控除の対象となるのは「鍼灸院」と「接骨院(整骨院)」で行われる国家資格者による施術です。
一方、整体院は国家資格がない場合が多く、原則として医療控除の対象外です。
国税庁では、医療控除の対象を「医師または国家資格を持つ施術者による治療行為」に限定しています。
鍼灸師や柔道整復師は国家資格を持ち、身体の痛みや機能回復を目的とした施術を行うため、医療費として認められます。
しかし、整体師は民間資格であり、法的には医療行為を行う権限がないため、どれだけ体の不調を改善しても、税法上は「治療費」として扱われません。
医療控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、税金の負担を軽くしてくれる制度です。
鍼灸や接骨院の施術費用も条件を満たせば対象となるため、適切に申請すれば実際に還付を受けられる可能性がございます。
正しい知識を持っておくことで、治療費の負担を軽減しながら、必要なケアを継続しやすくなります。
当鍼灸院も国家資格を保有した施術者が対応いたしますので、医療控除を申請することができます。お体の不調でお悩みの際にはぜひ一度ご相談くださいませ。
【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師:熊谷陸
この記事を書いた人
あん摩マッサージ指圧師免許証(国家資格 厚生労働大臣認定 第146112号)
はり師免許証(国家資格 厚生労働大臣認定 184484号)
きゅう師免許証(国家資格 厚生労働大臣認定 第184295号)
公益社団法人 日本鍼灸師会 会員
公益社団法人 埼玉県鍼灸師会 会員
所沢市鍼灸師会 会員
サウナマイスター
習字 2段
書記 2段
空手 茶色帯
◯実績
FCバルセロナアカデミートレーナー帯同
MLBロサンゼルス・エンゼルス研修
ZUMBAカンファレンストレーナー帯同
東急スポーツサッカートレーナー帯同
おこしやす京都トレーナー帯同
社会人野球部トレーナー研修
都内鍼灸接骨院にて院長