所沢 肩こり腰痛マッサージ鍼灸院 - 小手指駅 > 鍼灸について > 坐骨神経痛の鍼灸治療は医療控除の対象?

坐骨神経痛の鍼灸治療は医療控除の対象?

坐骨神経痛の鍼灸治療は医療控除の対象?

こんにちは。【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師の熊谷陸です。→熊谷陸の経歴・実績についてはこちら

坐骨神経痛のつらい痛みを少しでも和らげたいと思い、鍼灸治療に通われている方は多くいらっしゃいます。

その一方で、「この治療費って医療控除の対象になるのかな?」と疑問を持ちながら通院されている方も少なくないかと思います。

医療控除は、1年間にかかった医療費の負担を軽くしてくれる大切な制度です。

ただ内容が複雑に感じられ、「鍼灸も対象になるの?」「坐骨神経痛の治療はどう扱われるの?」など、具体的な判断に迷ってしまうこともあるかと思います。

実は、坐骨神経痛の改善を目的とした鍼灸治療は、一定の条件を満たせば医療控除の対象となるケースが多いのです。

制度の仕組みや申請に必要なポイントを知っておくことで、安心して治療を続けられるだけでなく、経済的な負担を軽減できる可能性も広がります。

こちらのブログでは、医療控除とはどのような制度なのか・坐骨神経痛の鍼灸治療が対象になる理由・申請に必要なポイントと注意点についてご紹介しております。

坐骨神経痛の改善に取り組まれている皆さまのお役に立てば幸いです。

※本ブログの内容は2025年10月時点の情報をもとに作成しております。今後、制度や条件が変更となる可能性がございます。最新の情報は国税庁公式サイトでご確認いただけますと幸いです。

→坐骨神経痛での治療のご相談はこちら

坐骨神経痛の鍼灸治療は医療控除の対象になる?

坐骨神経痛の改善を目的として受ける鍼灸治療は、医療控除の対象になるケースが多くございます。

医療控除は「治療のために支払った医療費」を対象とする制度です。

国税庁では、はり師・きゅう師による施術を“治療行為”として認めており、痛みやしびれなどの症状を緩和するために行われる鍼灸は、病院での治療と同様に扱われます。

そのため、坐骨神経痛のように日常生活に支障が出る症状に対する施術は、医療控除の対象として申請しやすい傾向にございます。

日常生活に影響を与える痛みで通院されている方にとって、申請しやすい範囲であることを知っておくと安心です。

医療控除の条件は「治療目的」であることが大切

鍼灸治療を医療控除として申請するうえで最も重要なのは、“治療目的であること”です。

医療控除は、痛みや不調の改善のために支払った費用に限り適用される制度です。

同じ鍼灸院での施術でも、「治療」なのか「リラクゼーション」なのかという目的によって、税法上の扱いが大きく変わります。

これが申請可否を左右するため、何を目的として受けた施術なのかが最も重要なポイントとなります。

医療控除として認められるケース

・坐骨神経痛による痛みやしびれを改善する施術
・関節の可動域を回復するための治療
・整形外科から「併用を推奨」されたケース
・症状の悪化を防ぐための継続的な治療

一方で、目的が治療でないと判断されるケースは対象外となります。

ただし、坐骨神経痛のような明確な症状がある場合は「治療目的」として認められやすい傾向にございます。

※本ブログの内容は2025年10月時点の情報をもとに作成しております。今後、制度や条件が変更となる可能性がございます。最新の情報は国税庁公式サイトでご確認いただけますと幸いです。

鍼灸治療が医療控除の対象になる理由

国税庁は、はり師・きゅう師(国家資格者)が行う“治療を目的とした施術”を医療控除の対象として認めています。

はり師・きゅう師は厚生労働省が認定する国家資格であり、身体の痛み・しびれ・機能改善を目的とした施術を行える専門職となります。

そのため、鍼灸は単なるリラクゼーションではなく、法律上“治療行為”と位置づけられています。

これは医療控除の考え方にも反映されており、鍼灸が「治療としての役割を持つ」点が正式に認められているため、対象として申請が可能になっています。

・坐骨神経痛の痛みを軽減する目的の鍼灸
・腰椎周囲の緊張を緩めて神経圧迫を改善する施術
・慢性痛による可動域低下の改善を目的とした施術
・整形外科で処方された薬と併用して行う症状緩和ケア

これらは国税庁が定める「治療行為」の範囲に含まれるため、領収書を保管すれば医療控除として扱うことができます。

国家資格者が行う鍼灸治療は、法律と制度の両面から“治療”として認められています。

そのため、坐骨神経痛の改善を目的とした鍼灸施術は医療控除の対象となりやすいのです。

医師の診断書がなくても医療控除が申請できるケース

鍼灸で医療控除を申請する場合、医師の診断書が必ず必要というわけではございません。

医療控除は「治療目的の支出」であれば申請できる制度であり、鍼灸は法律上“治療行為”として認められているため、診断書が提出必須ではないからです。

もちろん、整形外科で診断を受けて併用している場合は、より説明しやすくなるという利点はございますが、診断書がなくても申請できないということはございません。

診断書がなくても申請できるケース

・坐骨神経痛の症状があり、痛み改善のために鍼灸へ通っている
・病院の薬が効きづらく、鍼灸と併用して症状緩和を目指している
・慢性痛による生活の不便を改善するために治療目的で施術を受けている

診断書があった方が良いケース

・ケガや事故による坐骨神経痛で、治療の経緯を証明したい場合
・保険診療との併用内容を明確にしたい場合

制度上は診断書必須ではございませんが、症状の経緯を説明できる資料があるとよりスムーズです。

鍼灸の医療控除は、診断書がなくても「治療目的」であれば申請可能です。

日常的な坐骨神経痛の治療で通院している方でも、安心して活用できます。

医療控除を受けるための条件と準備

医療控除を申請するためには、主に「医療費控除の明細書」「領収書の保管」が必要です。この2つが揃っていれば、鍼灸治療費も問題なく申請できます。

確定申告では、1年間に支払った医療費が正しく把握されていることが重要です。

そのため、医療費を一覧でまとめた明細書と、それを裏付ける領収書の保管が求められています。

制度改正によって領収書の提出は不要になりましたが、税務署から確認を求められる可能性があるため、保管自体は必須です。

医療控除の申請に必要な書類

・医療費控除の明細書(国税庁のフォーマット)
・鍼灸院や病院の領収書
・医療費通知(健康保険組合から届く年間医療費のお知らせ)
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・マイナンバーカード(e-Tax利用時)
・還付金の振込先口座情報

これらを事前に揃えておくことで、スムーズに申告ができるようになります。

まとめ

ここまでブログを読んでいただきありがとうございます。

今回こちらのブログでは【坐骨神経痛の鍼灸治療は医療控除の対象?】についてご紹介させていただきました。

鍼灸治療は、痛みや不調を改善する“治療目的”であれば医療控除として申請できます。

医療控除は、治療・療養のために支払った費用を対象とする制度のため、症状の改善を目的とした鍼灸は「治療行為」として認められているからです。

特に坐骨神経痛のような慢性痛では、日常生活に支障が出るため治療の必要性が明確で、制度上も申請しやすい範囲に入ります。

坐骨神経痛は痛みやしびれが強く、放置すると生活の質が大きく低下するため、治療の必要性が高い症状のため治療目的となりやすく、申請がしやすい傾向にございます。

国税庁は「症状の改善を目的とした鍼灸」を治療行為と認めているため、坐骨神経痛での通院は判断がつきやすい特徴がございます。

確定申告する際には、1年間に支払った医療費を具体的に示す必要があり、領収書がなければ支出を証明しなければなりません。

複数の医療機関に通っている場合は費用が分散するため、早めに整理しておくことで手続きがスムーズに進みます。

※本ブログの内容は2025年10月時点の情報をもとに作成しております。今後、制度や条件が変更となる可能性がございます。最新の情報は国税庁公式サイトでご確認いただけますと幸いです。

坐骨神経痛の症状で悩んでおり、医療控除を考えて施術をしていきたい方はぜひ当鍼灸院へご相談くださいませ。

【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師:熊谷陸


この記事をシェアする

「坐骨神経痛の鍼灸治療は医療控除の対象?」のことならお気軽にご相談ください。
来院のご予約は、
お電話又は予約サイトからご予約ください。

ご予約はこちら

お電話

04-2000-2200

営業時間/9:00〜20:00 不定休

WEB

予約フォームへ

24時間受付

西武池袋線『小手指駅』より、徒歩8分。
近隣にコインパーキング有り。

ご予約・お問合せ

お電話

04-2000-2200