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鍼灸は医療費控除になる?条件と申請方法をわかりやすく解説

鍼灸は医療費控除になる?条件と申請方法をわかりやすく解説

こんにちは。【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師の熊谷陸です。→熊谷陸の経歴・実績についてこちら

日々の肩こりや腰痛、体の不調を和らげるために鍼灸(しんきゅう・はりきゅう)治療を受けている方は多いかと思います。

そこで「この鍼灸の治療費って、医療費控除の対象になるのかな?」と気になったことはございませんか?

実は、一定の条件を満たせば鍼灸の施術も医療費控除の対象になります。

ただし、「どんな施術でもOK」というわけではなく、【治療目的であること】や【領収書の内容】など、いくつかの大切なポイントを押さえておく必要がございます。

こちらのブログでは

・鍼灸が医療費控除の対象になる条件
・対象外になるケース
・申請の際に注意すべき点

この3つを中心に、わかりやすくご紹介いたします。

正しい知識を知っておくことで、確定申告の際に無駄なく還付を受けられるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

→医療費控除の申請は国税庁からお願いいたします。

鍼灸治療は医療費控除の対象になる場合がございます

結論からお伝えすると、国家資格を持つ鍼灸師による「治療目的の施術」であれば、医療費控除の対象になります。

つまり、肩こりや腰痛、神経痛などの症状を改善するために行った鍼灸治療は、確定申告の際に医療費として申告することができます。

その理由は、国税庁が定める「医療費控除の対象となる治療行為」の中に、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術」が明確に含まれているためです。
これは、医師と同じく国家資格に基づいた「治療行為」として認められているからです。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

・慢性的な肩こりや腰痛で通院し、施術を受けている場合
・ぎっくり腰や坐骨神経痛、神経痛などの治療目的で鍼灸を受けた場合
・整形外科や病院での治療と並行して、症状改善のために鍼灸治療を受けた場合

これらは「疾病の治療や療養にかかる費用」として認められるため、控除対象として申告することができます。

まとめると、医療費控除を受けるための大前提は【治療目的であり、国家資格者が施術していること】です。

この条件を満たしていれば、鍼灸治療も安心して医療費控除の対象として申請できます。

リラクゼーション目的では控除対象外になる理由

一方で、リラクゼーションや美容目的の鍼灸は、医療費控除の対象外となります。

たとえ同じ鍼やお灸を使った施術であっても、その目的によって扱いが大きく異なります。

その理由は、国税庁が「治療目的でない行為」は医療費控除の対象外と定めているためです。

つまり、「癒し」や「美容」、「リフレッシュ」を目的とした施術は、医療行為としてではなく【嗜好性のあるサービス】とみなされるのです。

例えば、以下のようなケースは控除対象外になります。

・リラクゼーションサロンや整体院などで受ける慰安目的のマッサージ
・美容鍼灸(リフトアップ・肌質改善など見た目の向上を目的としたもの)
・ストレス解消や睡眠の質向上を目的とした施術(治療と明確に区別できない場合)

また、国家資格を持たない施術者による施術(無資格マッサージなど)も対象外です。

結論として、医療費控除が認められるのは、あくまで「治療のために行われた鍼灸」だけになります。

そのため、目的や施術内容を明確にしておくことが大切です。治療として継続している場合は、領収書に「治療」または「療養」「施術」と記載してもらうよう依頼すると安心です。

鍼灸治療で医療費控除を申請する方法

医療費控除の申請には、【支払った証拠】と【明細書】が必要となります。

・支払った証拠:領収書とクレジットの明細・電子決算履歴など
・明細書:医療費控除の明細書
国税庁のHPまたは確定申告書作成コーナーから入手可

この2つが必要な理由は、税務署が「本当に支払った医療費なのか」を確認するため、支出の証明や計算過程を明確にする必要があるからです。

特に鍼灸のように自由診療扱いとなる場合は、領収書の内容が控除の可否を左右する重要な資料になります。

領収書の整理と入力のコツ

医療費控除を申告する際に手間がかかるのが、領収書の整理と金額入力です。

結論としては、日付順に整理し、施術内容を簡潔にメモしておくことが最も効率的です。

その理由は、鍼灸や病院、薬局など複数の支出を合算する場合、どの費用がどこに対応するのかを明確にしておく必要があるためです。

領収書がバラバラだと入力に時間がかかるだけでなく、内容確認の際に不備が生じやすくなります。

入力時は、鍼灸院名と金額をそのまま打ち込むだけで構いませんが、施術内容のメモがあると後から確認がスムーズです。

家族の治療費もまとめて申請できる?

意外と知られていませんが、家族の鍼灸治療費も条件を満たせば一緒に申告できます。

これは、医療費控除が「生計を一にする家族」全員分を合算して申告できる制度だからです。

理由として、税法上の「医療費控除」は個人単位ではなく、世帯単位での負担軽減を目的としているためです。

したがって、夫婦や子ども、同居している親の治療費などをまとめて計上することができます。

具体的には、以下のようなケースが対象になります。

・同一生計の配偶者や子どもの鍼灸治療費
・同居している親の治療費(仕送りをしている場合も対象になることがございます)
・家族全員の医療費を代表して一人がまとめて申告する

ただし、支払いを実際に行った人が申告者となる点には注意が必要です。

例えば、夫が家族全員分の治療費を支払っている場合は、夫の名前でまとめて申告できますが、妻が個別に支払っている場合はそれぞれ別の扱いになります。

結論として、家族の鍼灸治療費も「同一生計」であれば合算して申告可能です。

年間の医療費をまとめて管理し、誰が支払ったかを記録しておくことで、より多くの還付を受けられる可能性がございます。

まとめ

ここまでブログを読んでいただきありがとうございます。

今回こちらのブログでは【鍼灸は医療費控除になる?条件と申請方法をわかりやすく解説】についてご紹介させていただきました。

結論から言えば、鍼灸治療は「治療目的」であれば医療費控除の対象になります。

肩こり、腰痛、神経痛、不眠など、身体の不調を改善するために受けた鍼灸施術は「疾病の治療」として認められます。

その理由は、国税庁が定める医療費控除の範囲に「はり師・きゅう師による治療」が含まれているためです。

つまり、国家資格を持つ鍼灸師による治療行為であれば、医師の診断書がなくても申告の対象になるのです。

たとえば、「ぎっくり腰で鍼灸院に通った」「坐骨神経痛の痛みを和らげるために施術を受けた」といったケースでは、医療費として申告が可能です。

一方で、美容鍼やリラクゼーションを目的とした施術は対象外となるため、目的と内容の明確化が重要になります。

まとめると、鍼灸は“治療目的”で行われている限り、正式に医療費控除として認められる可能性が高い施術です。

申請についてのサイトは国税庁のHPにございますので、こちらからご確認くださいませ。
→国税庁ホームページ

お体の治療のお悩みや医療費控除での治療を受けたい方にはぜひ当鍼灸院へご相談くださいませ。

【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師:熊谷陸

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