鍼灸治療で申請する医療控除とは?

こんにちは。【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師の熊谷陸です。→熊谷陸の経歴・実績についてはこちら

鍼灸治療で体のケアを続けていると、「医療控除で申請できますよ」とすすめられることがあるかと思います。
ただ、いざ言われてみると
「医療控除ってそもそも何のこと?」
「いつ・どうやって申請するの?」
と、よくわからないまま不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実際のところ、鍼灸治療は条件を満たせば医療控除の申請が可能です。
とはいえ、制度そのものが少し複雑で、初めて耳にした方にとってはイメージしづらいものでもございます。
こちらのブログでは
・医療控除とはどんな制度なのか
・鍼灸治療がなぜ申請の対象になるのか
・申請すべき時期・タイミングはいつなのか
を、できるだけわかりやすく丁寧にご紹介いたします。
「難しい制度の話は苦手…」という方でもわかりやすいように解説していますので、ぜひ一度ご覧いただければと思います。
目次
鍼灸治療は医療控除として申請できるの?

鍼灸治療は、“治療目的”で受けている場合に限り、医療控除の申請対象になります。
国税庁は、医療費控除の対象として「はり師・きゅう師による治療のための施術」を明確に認めています。
つまり、国家資格を持つ鍼灸師が“疾病の治療”を目的として行う施術は、正式な医療行為として扱われるためです。
例えば、医療控除が適用される場面は下記の通りです。
・腰痛や肩こりの痛みが強く、日常生活に支障が出ている
・ぎっくり腰や坐骨神経痛の悪化を防ぐ目的で定期的に施術を受けている
・夜間痛、不眠、自律神経の乱れなどの症状を改善するために治療している
このようなケースは、鍼灸が「治療目的」と判断され、医療控除として認められます。
反対に、リラクゼーションや美容を目的にした鍼灸は医療費として扱われないため、控除の対象外になります。
医療控除とは?どんな制度なのかを解説
医療控除とは、1年間で支払った医療費の総額が一定額を超えたとき、税金の負担を軽くしてくれる制度です。
医療費は、その年の体調や通院回数によって大きく変わります。
例えば、今年は腰痛が悪化して鍼灸院へ通う回数が増えたり、家族が病気で病院に行く日が続いたりすると、1年間の医療費が想像以上に大きくなることがございます。
こうした負担を少しでも和らげるために設けられているのが、この医療控除という仕組みです。
医療控除のポイントは次の3つです。
・1年間(1月〜12月)の医療費を合計して判断する
・ご自身だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算できる
・10万円または所得の5%を超えた金額が控除対象になる
例えば、病院や薬局、鍼灸院を合わせて年間15万円の医療費がかかった場合、基準となる10万円を差し引いた 5万円 が医療控除の対象です。
その結果、所得税や住民税の負担が軽くなり、数千円〜数万円が戻ってくることもございます。
つまり医療控除とは、「たくさん医療費を払った年は、税金を軽くしますね」という国のサポート制度です。
鍼灸治療も条件を満たせば対象になるので、知っておくととても心強い仕組みです。
鍼灸治療と医療控除の関係

鍼灸治療を医療控除として申請するには、“治療のために受けているかどうか” が最重要ポイントです。
医療控除の対象になるのは、あくまで「治療・療養のためのお金」です。
同じ鍼灸でも、【痛みを改善する治療】と【癒し目的のリラクゼーション】では扱いが全く異なります。
この“目的の違い”が、申請できるかどうかを決める基準になります。
◎ 医療控除として認められやすいケース
・医師と併用して治療を進めている場合(リハビリ+鍼灸など)
・腰痛・肩こり・神経痛などの改善を目的とした施術
・腕が上がらない、動かすと痛むなどの関節症状の改善
・頭痛・不眠・めまいなど自律神経の不調への施術
◎ 医療控除の対象外になるケース
・リラックスのための鍼灸
・美容を目的とした美容鍼
・国家資格を持たない施術者によるケア
※医療行為として認められないため対象外です
また、領収書に【施術者名(国家資格保持者)】【施術日】【金額】【治療内容(腰痛治療、肩こり治療など)】が記載されていることも大切です。
内容があいまいだと、医療費として認められない場合がございます。
つまり、医療控除で大切なのは、①治療目的あること・②治療内容が領収書で確認できることの2点です。
鍼灸治療で医療控除を申請するための時期とタイミング
鍼灸治療で支払った費用は、その年の1月〜12月の分を翌年2月〜3月の確定申告でまとめて申請できます。
医療控除は“年間の医療費の合計”をもとに控除額が決まる制度のため、1年間の医療費が確定したあとで申請する必要がございます。
そのため、年内に支払った医療費は翌年の確定申告期間にまとめて申請する仕組みとなっています。
例えば、
- 2025年に鍼灸へ通い、1年間で合計12万円を支払った場合
→ 2026年2月16日〜3月15日ごろに申請できます。 - 同じ年に病院や薬局の医療費も合わせて支払っている場合
→ 鍼灸とまとめて「2025年の医療費」として申請できます。
また、会社員の方でも医療控除を受ける場合は、確定申告が必要です。
年末調整では医療控除が適用されないため注意が必要です。
年間の医療費が一定額を超えたときが申請の目安
医療控除の申請は、1年間の医療費が【10万円】または【所得の5%】を超えたときが目安になります。
医療控除には「一定額を超えた分だけ控除される」というルールがあるためです。
これは、医療費が多くかかった人ほど税金の負担が大きくなるため、その負担を軽減するための仕組みです。
医療控除の対象となるラインは次の通りです。
- 所得が200万円以上の人
→ 10万円を超えた分が控除対象 - 所得が200万円未満の人
→ 所得の5%を超えた分が控除対象
例えば、
- 年収300万円の方で年間医療費が14万円の場合
→ 14万円 − 10万円 = 4万円が控除対象 - 年収180万円の方で年間医療費が12万円の場合
→ 所得の5%(9万円)を超えた 3万円が控除対象
この医療費の中には、
・鍼灸治療の費用
・病院の診察や検査の費用
・薬局の医薬品代の費用
・通院のための交通費(条件あり)
なども含まれます。
「今年は病院や鍼灸の通院が多かったな」と感じたら、1年間の医療費を集計し、目安額を超えていないか確認することが大切です。
鍼灸治療の領収書を保管するタイミング
鍼灸治療で医療控除を申請するためには、領収書をその都度、必ず受け取り、大切に保管しておくことが重要です。
医療控除の申請は“自己申告”であり、支払った医療費を証明するのに領収書が不可欠だからです。
近年は電子申告(e-Tax)で領収書の提出は不要になりましたが、税務署からの問い合わせに備えて、5年間は領収書の保管義務がございます。
領収書を正しく管理するためのコツはこちらです。
- 施術を受けた当日に必ず領収書をもらう
→ 後日再発行はできない場合があるため - 月ごとに封筒やクリアファイルで仕分けする
→ 確定申告前に慌てなくてすみます - 領収書の内容を確認する
→ 施術者名、施術日、金額、「治療」などの記載があるか - 電子決済の場合は決済履歴も保存
→ クレジット明細なども証拠として使用可能
また、鍼灸院によっては「医療控除用に記載を整えることが可能」な場合もあるため、必要があれば相談してみてください。
まとめ
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
今回のブログでは 【鍼灸治療で申請できる医療控除とは?】 について、仕組みや申請のポイントを詳しくご紹介いたしました。
鍼灸治療は、“治療目的”で受けている場合に医療控除の対象となるケースが多く、安心して申請できる制度です。
国税庁でも「はり師・きゅう師による治療行為」は医療費として認められており、腰痛や肩こり、神経痛などの改善を目的とした施術は、病院での治療と同様に扱われます。
医療控除とは、1年間で支払った医療費の総額が一定額を超えた際に、税金の負担を軽くしてくれる制度です。
その年の体調や通院の回数によって医療費は大きく変わるため、費用がかさんだ方の負担を少しでも減らす目的でつくられています。
医療控除は 1年ごとの医療費をまとめて申告する仕組みで、鍼灸費用も含めて申請できます。
重要なポイントは次のとおりです。
適用期間:1月〜12月に支払った医療費
申請期間:翌年2月〜3月の確定申告
控除対象:10万円または所得の5%を超えた医療費
合算可能:生計を一にする家族の医療費もまとめてOK
例えば、2025年に鍼灸治療や病院の診察・薬代を合わせて医療費が12万円になった場合、これらをまとめて 2026年の確定申告で医療控除として申請できます。
その結果、所得税や住民税が軽減され、数千円〜数万円が戻ることもございます。
鍼灸治療は、国家資格者が行う“治療目的の施術”であれば医療控除の対象になります。
そして、制度のしくみや申請のタイミング、領収書の保管方法を知っておくことで、より確実に医療控除を活用できます。
「今年は医療費が多かったな」という年は、ぜひ一度医療控除を検討してみてください。
鍼灸治療で身体を整えながら、経済的な負担も軽減できる、とても心強い制度です。
当鍼灸院も国家資格を保有した施術者が対応するため、医療控除を受けることができます。お体の不調でお悩みの際にはぜひ一度ご相談くださいませ。
【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師:熊谷陸
この記事を書いた人
あん摩マッサージ指圧師免許証(国家資格 厚生労働大臣認定 第146112号)
はり師免許証(国家資格 厚生労働大臣認定 184484号)
きゅう師免許証(国家資格 厚生労働大臣認定 第184295号)
公益社団法人 日本鍼灸師会 会員
公益社団法人 埼玉県鍼灸師会 会員
所沢市鍼灸師会 会員
サウナマイスター
習字 2段
書記 2段
空手 茶色帯
◯実績
FCバルセロナアカデミートレーナー帯同
MLBロサンゼルス・エンゼルス研修
ZUMBAカンファレンストレーナー帯同
東急スポーツサッカートレーナー帯同
おこしやす京都トレーナー帯同
社会人野球部トレーナー研修
都内鍼灸接骨院にて院長