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腰痛の鍼灸治療は医療控除の対象?

腰痛の鍼灸治療は医療控除の対象?

こんにちは。【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師の熊谷陸です。→熊谷陸の経歴・実績についてはこちら

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長引く腰痛に悩み、病院だけでなく鍼灸院での治療を取り入れている方も多いのではないでしょうか。

しかし、治療費がかさむ中で「鍼灸の費用も医療控除の対象になるの?」と気になったことはございませんか。

実は、鍼灸による腰痛治療も、一定の条件を満たせば医療控除として申請することが可能です。

ただし、「どんな施術でも対象になる」というわけではなく、治療目的で行われているかどうかが大きなポイントになります。

こちらのブログでは

・鍼灸が医療控除の対象となる条件
・腰痛治療が「治療行為」として認められる理由
・申請に必要な書類や手続きの流れ

この3点を中心に、専門的な内容をわかりやすく解説いたします。

正しい知識を身につけておくことで、確定申告の際に無駄なく還付を受けられるだけでなく、安心して治療を続けることにもつながります。

「腰痛で鍼灸に通っているけれど、申請方法がわからない」という方は、ぜひ最後までご覧くださいませ。

→医療控除の申請は国税庁よりお願い致します。

腰痛の鍼灸治療は医療控除の申請が可能です

鍼灸による腰痛治療は医療控除の対象として申請することが可能です。

鍼灸師は国家資格を持つ医療従事者であり、治療を目的とした施術であれば正式に「医療行為」として認められます。

その理由は、国税庁の定める「医療費控除の対象となる医療費の範囲」に、【はり師・きゅう師による施術】が明記されているためです。

この規定によって、鍼灸は病院での治療と同様に、健康の回復を目的とした医療行為として扱われています。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

・慢性的な腰痛の改善を目的に、鍼灸院で治療を受けている場合
・ぎっくり腰や坐骨神経痛による痛みを和らげるための施術
・整形外科での治療と併用して、痛みの緩和を目的に通院している場合

これらはすべて、「疾病の治療や療養のための費用」として認められる可能性がございます。

そのため、腰痛の改善を目的とした鍼灸治療は、医療控除の対象となる正当な医療費として申告できます。

「治療目的」であれば腰痛の鍼灸も控除対象に

医療控除を受けるための最も重要なポイントは、施術が“治療目的”で行われているかどうかです。

結論として、腰痛の症状を改善・緩和するための施術であれば、医療控除の対象として申請することができます。

一方で、治療とは関係のないリラクゼーションや美容目的の支出は、医療費として認められません。

具体的には、以下のような場合が「治療目的」にあたります。

・慢性的な腰痛があり、日常生活や仕事に支障をきたしている
・筋肉の緊張や神経の圧迫など、身体の機能回復を目的としている
・医師から「鍼灸を併用してもよい」と勧められ、症状改善を図っている

このように、痛みや不調を和らげるために行う施術は治療行為として認められやすく、医療控除の対象になります。

また、医師の診断書がなくても申請は可能であり、領収書の記載内容(施術者名・施術日・治療費など)が証明書類として有効です。

リラクゼーション目的の施術は医療控除の対象外になる理由

一方で、リラクゼーションや美容を目的とした鍼灸施術は、医療控除の対象にはなりません。

見た目は同じ鍼やお灸を使っていても、「治療目的」か「癒し目的」かによって扱いが大きく異なります。

その理由は、医療費控除の制度が“治療行為に対して支出した費用”のみを対象としているためです。

リラクゼーションや美容を目的とした施術は、健康の維持や嗜好による支出とみなされ、医療費とは区別されます。

具体的に対象外となる例は、次のとおりです。

・疲労回復や癒しを目的とした「リラクゼーション鍼灸」
・小顔やリフトアップを目的とする「美容鍼」
・「気分転換」「健康維持」など、明確な治療目的のない施術

また、国家資格を持たない施術者が行うマッサージや整体なども、原則として医療控除の対象外です。

腰痛改善のための“治療目的”であれば控除対象になりますが、「癒し目的」「美容目的」では医療費控除を受けることはできないという点を押さえておきましょう。

医療控除の申請に必要な準備と手続き

鍼灸の医療控除を申請するためには、治療を受けた証明と支払いを裏づける書類が必要です。

これらをあらかじめ準備しておくことで、確定申告の際にスムーズに申請が進みます。

その理由は、税務署が「治療目的で支払った費用かどうか」を判断する際、領収書や明細書をもとに確認を行うためです。

鍼灸の場合は病院のように自動的にデータ連携されないため、自分で管理して提出・保存しておく必要がございます。

具体的に準備しておく書類は以下のとおりです。

・鍼灸院で発行された領収書(施術者の氏名・資格・治療内容・金額・日付が明記されているもの)
・医療費控除の明細書(国税庁ホームページからダウンロード可能)
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・支払いの記録(クレジットカード明細や電子決済の履歴など)
・医療費通知書(病院・薬局から発行される医療費の合計明細)

とくに領収書は、控除の根拠となる重要な書類です。

もし内容に不備があると申告が通らない場合もあるため、必ず「治療費」として明記されているか確認しておきましょう。

領収書の記載内容と保存のポイント

医療控除を申請する上で欠かせないのが、領収書の内容と保管方法の確認です。

領収書には「誰が・どんな目的で・いくら支払ったか」が明確に記載されている必要がございます。

理由は、税務署が医療費として認める判断材料のひとつが、この領収書の記載内容だからです。

不明確な表現や記載漏れがあると、控除対象外と判断されることもございます。

特に以下の点をチェックしておきましょう。

・施術者の氏名と資格(例:「はり師」「きゅう師」など)
・施術日と支払金額
・「治療費」「施術料」など治療目的であることが明示されているか
・リラクゼーションや美容などの表記がないか

また、支払いがキャッシュレスの場合は、決済履歴(クレジット明細・アプリ決済履歴)を保存しておくことも大切です。

税務署から確認を求められた際に、支出の裏付けとして有効に活用できます。

保存期間は申告後5年間です。

紙の領収書はファイルにまとめ、電子領収書はクラウドやフォルダに整理しておくと安心です。

まとめ

ここまでブログを読んでいただきありがとうございます。

今回こちらのブログでは【腰痛の鍼灸治療は医療控除の対象?】についてご紹介させていただきました。

鍼灸による施術は「治療目的」であれば医療控除の対象として申請可能です。

肩こりや腰痛といった慢性的な症状でも、身体の機能を回復するための施術であれば、正式に“医療費”として認められます。

その理由は、国税庁が定める医療費控除の対象に、「はり師・きゅう師による治療行為」が明確に含まれているためです。

つまり、国家資格を持つ鍼灸師が行う施術は、病院での治療と同様に「疾病の治療や療養」にあたる行為とみなされます。

たとえば、

・腰の筋肉の緊張をほぐし、痛みを和らげるための治療
・坐骨神経痛やぎっくり腰など、神経性の痛みを改善する施術
・医師の治療と併用し、回復を早める目的で受けた鍼灸

これらはいずれも、健康を回復するための「治療目的」として医療費控除の対象になります。

腰痛の改善を目的とした鍼灸施術は、医療控除の対象になるケースが非常に多いです。

なぜなら、腰痛は単なる疲労ではなく、筋肉や神経など身体機能の不調を伴う「治療が必要な症状」として扱われるからです。

その理由は、医療費控除が“身体の機能回復や疾病の治療”を目的とした支出に限られているためです。

鍼灸治療は、血流改善や筋緊張の緩和、神経の働きの正常化など、腰痛の根本改善に直結する医学的なアプローチを行うため、十分にその要件を満たします。

具体的な例を挙げると、以下のような施術が該当します。

・長年のデスクワークによる腰のこわばりを改善する治療
・慢性的な腰痛で睡眠の質が低下している人への鍼灸施術
・ぎっくり腰後の炎症を抑え、再発を防ぐ目的で行う治療

これらはいずれも、治療を目的とした行為であり、「健康維持」や「癒し」を目的としたリラクゼーションとは異なります。

鍼灸による腰痛治療は、国家資格を持つ施術者による「治療目的の施術」であれば、医療控除の対象になります。

リラクゼーションや美容目的の施術とは異なり、身体の痛みや不調を改善するための治療行為として正式に認められているのです。

また、領収書を正しく保管し、早めに準備を進めておくことで、確定申告もスムーズに行えます。

鍼灸で体を整えながら、正しい知識で医療控除を活用し、経済的にも安心できるケアを続けていきましょう。

申請については国税庁のHPに記載されておりますので、そちらをご覧くださいませ。
→医療控除の申請について(国税庁HP)

腰痛をはじめとするお体の不調で鍼灸治療をご希望の方はぜひ一度、国家資格を保有する当鍼灸院へご相談くださいませ。

【所沢肩こり腰痛マッサージ鍼灸院】鍼灸マッサージ師:熊谷陸

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